今年も確定申告のシーズンが終わったが、来年以降に向けて、しっかり制度を把握しておきたい。確定申告は、個人事業主などの一部の人だけがするものだと思っている人もいるだろう。しかし、サラリーマンであっても、医療費が高額になった場合、確定申告で医療費控除を申請することで所得税が戻ってくることがあるのだ。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が、民間の保険金などで補填された金額を除き、10万円を超えた場合、翌年に確定申告をすると所得税の控除が受けられる。本人だけでなく配偶者や子供など、生計をともにする家族の医療費も合算できる。その結果、払いすぎた税金が還付金として戻ってくる。
病院で支払った医療費以外に、治療や療養に必要な市販の医薬品代、病院までの交通費なども対象になる。ファイナンシャルプランナーの黒田尚子さんが言う。
「還付金は所得に応じて決まるため、夫婦共働き世帯の場合、所得が高い人がまとめて医療費を払って申告した方が、還付額も大きくなります。また、所得税が還付されると、所得税が減った分、翌年の住民税額も少なくなります」
所得が200万円未満の場合は、医療費が「所得金額×5%」を超えれば、1年間の医療費が10万円を超えなくても医療費控除を受けられる。
「注意したいのは、還付金は自分が納めた所得税の範囲しか戻ってこないこと。住宅ローン控除を受けて所得税がゼロになった場合、医療費控除をしても還付金はゼロの場合もあります」(黒田さん)
医療費控除と併用できないが、「セルフメディケーション税制」でも所得税の控除を受けられる。この制度では、市販の医薬品(OCT医薬品)のうち、対象となる医薬品を1万2000円以上購入した場合、最大8万8000円、1月から12月までの1年間の総所得から控除される。
ただし、医療費控除と同じく、所得税を納めている人が対象で、定期健康診断、健康診査、特定健康診査、予防接種、がん検診などを受けている人といった条件もある。
ある程度病気への予防意識が高い人が受けられる制度と心得よう。
取材・文/桜田容子
※女性セブン2023年3月30日・4月6日号