住まい・不動産

「固定資産税9万円のはずが…」 空き家所有者「空き家税」と「特定空き家」認定で税金はいくら増えるか

「空き家」を放置すると負担はますます大きくなる(写真:イメージマート)

「空き家」を放置すると負担はますます大きくなる(写真:イメージマート)

 京都市が、市街化区域内にある空き家や別荘などの居住者のいない住宅に対して「空き家税(非居住住宅利活用促進税)」を導入する。3月24日に総務大臣の同意を得て正式決定し、2026年度以降に課税が開始される予定だ。

 空き家税が導入される背景には、全国的にみられる空き家増加が主な要因として挙げられる。2018年の総務省の調査によると、全国の空き家数が848万9000戸と過去最多を記録し、住宅全体の13.6%を占めている。京都市も例外ではなく、今後の少子化によって空き家がさらに増加することが見込まれる。それに伴う防災や防犯上の問題を表面化させないために、新たに空き家税を導入したということだろう。

 空き家税は、空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)を課税対象としている。京都市では「住宅のうちその所在地に住所を有するものがないもの」を非居住住宅としているため、たとえば相続した実家で、帰省などの理由で一時的に利用する場合も含めて、課税対象になると考えられる。ただし、建物の固定資産評価額が20万円未満(導入5年間は100万円未満)の家屋は、課税対象外となるので、固定資産税の納税通知書などで事前に確認しておくとよいだろう。

 京都市が空き家税の対象となる住居を探す際は、固定資産税や住民票などのデータを使って調査する。これらの方法で洗い出した住居の所有者に対して調査票を送ったり、現地調査をしたりしたうえで非居住住宅に該当するかを判断する見込みだ。

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