生前贈与は民法上「特別受益」となり、相続時にこのような主張があれば、贈与した人が主に書面で「生前贈与した分を相続財産の先渡しとして扱わない(相続財産に持ち戻さない)」という「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をしていない限り、多くの場合、持ち戻しが認められる。
「特別受益の持ち戻しは絶対ではありませんが、免除の意思表示がなければ、調停を起こされると認めざるを得なくなります。遺言の内容に納得せず、遺留分の侵害額請求があった場合には、弁護士などを使って過去10年間のお金の流れを洗い出し、相続争いになる事例は多いのです。相続だけでなく、生前贈与も平等な割合でしておくことや免除の意思をしっかり示しておくことで、もめ事を減らすのにつながるはずです」
※女性セブン2023年7月13日号