一方で、「55歳」開始だった女性の老齢厚生年金も段階的に「60歳」受給開始へと引き上げられるようになりました。
「特別支給の老齢厚生年金」と名付けたことで、“本当は65歳からだけど、「特別に」60歳から受給できる”という意味をつけられてしまったことになります。
その後、しばらく年金は「60歳」開始という制度として運用されてきましたが、平成6年(1994年)、平成12年(2000年)の度重なる改正により、60~64歳まで支給されていた「特別支給の老齢厚生年金」は受給開始年齢が段階的に引き上げられ、現在の「65歳」へと移行されたのです。
現在は、この移行期間の真っただ中であり、例えば今年(令和5年度)であれば昭和34年4月2日~昭和35年4月1日生まれの64歳の男性の方は、今年から「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分の支給を受けており、ギリギリ「64歳」から2階部分だけ受給開始されています。
この後、さらに若い世代になると段階的に受給開始年齢が引き上げられていき、男性は令和8年(2026年)、女性は令和13年(2031年)になると完全に「65歳」受給開始へと移行が完了します。