“分けられない財産”の相続は遺言書の有無による違いが大きい
何も考えずに「遺産が実家だけ」という状況で相続に突入すると、お金も手間もかかるリスクがある。実家に住み続けたい長男の立場で、調停などの面倒を省き、現金の拠出も抑える解決策はないのか。
「何より有効なのは、生前の親に『実家は長男に相続させる』と遺言書に書いてもらうことです」と吉澤氏は言う。
「それでも次男には法定相続人に認められる最低限の権利である『遺留分』の請求が認められますが、息子2人が相続人の場合、遺留分は“遺産総額の4分の1”です。前述のケースで言えば、長男が支払うべき額は750万円まで減ります。不動産のように“分けられない財産”の相続については、遺言書の有無による違いが大きいのです」
そうしたことを知っているか知らないかの違いは非常に大きい。支払う相続税の額に関係してくることもあるからだ。
「親と同居していた長男が実家を継ぐのであれば、土地(330平方メートル以内)の評価が最大8割減になる『小規模宅地等の特例』が使えますが、これを使うには10か月以内に遺産分割を成立させたうえで相続税の申告書を提出しなければならない。遺言書があればスムーズに申告の手続きができるが、遺言書がなくて揉めごとが長引いてしまうと、特例が使えなくなるかもしれないのです」
家族を上手に説得する方法を知らないと、大きな損を被ることになりかねない。後編では実家を継がない次男の側の立ち回り術について解説しよう。
(後編につづく)
※週刊ポスト2024年2月9・16日号