同居の長男が「代償金」の地獄にはまる
遺産は実家のみで、長男が親と同居していたケースなどはさらにこじれやすい。
「長男は住む家を失わないために実家の土地・建物を相続したいと主張しますが、次男は取り分がゼロになるのは嫌だと『代償金』を求めたりする。実家の価値が3000万円なら、原則として次男に1500万円を支払う必要が生じる。それが無理なら最悪、実家を売らなくてはならず、長男は住む場所を失う地獄のコースになります」(吉澤氏)
「不動産の価値」がはっきりしないという問題
この類のきょうだい間のトラブルにおいては、実家などの不動産にどれだけの“価値”があるのかも問題になる。
実家を相続する長男にとっては価値が低いほうが代償金の額が抑えられるが、代償金を受け取る次男の側は実家の価値が高いほうが都合がいい。
「長男が3000万円で相続する不動産について、次男は“相場が上がっていて3100万円だ”と主張できるし、長男の側は“築年数が経過しているから2900万円だ”などと言い出したりもする。不動産鑑定士を入れて3000万円という結果が出ても、仮に相続後に売却するなら成約する値段がいくらになるかはわからないし、譲渡税や仲介手数料もかかる。特殊要因が多いので、立場が違うと主張が大きく対立しがちなのです」(吉澤氏)
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