マネー

【不動産の相続トラブル】「二次相続で特例が使えない」「地方の実家が処分できず負動産に」…注意すべきポイント

地方にある実家が“負動産”に

「昔は現金のように盗み出されることのない不動産が重宝されていましたが、今は逆に親が残した“負動産”の処分に苦しむ人が増えているのが現実です」(牧野氏)

 総務省「2018住宅・土地統計調査」によると日本の総住宅数約6241万戸に対して空き家は約849万戸で13.6%が空き家だ。『トラブルの芽を摘む相続対策』の著者で吉澤相続事務所代表の吉澤諭氏が語る。

「相続した地方の実家に住み手がおらず、売りたくても売れず空き家になる例が増えている。昨年末には改正空家特措法が施行されましたが、倒壊の危険などがあると判断されて『特定空き家』に指定されると税制上の優遇措置がなくなり、固定資産税が最大で6倍になる場合もあります。建物を取り壊して更地にすると固定資産税の軽減がなくなるので、どちらにせよ税負担は増えてしまう」

 老朽化した実家だけでなく、地方の別荘なども買い手が見つからないばかりか、タダであっても引き取ってもらえないのだという。

「地方自治体に寄付しようとしても、必要がない不動産は受け付けてもらえません。どうしても相続したくなければ相続放棄すればいいが、その場合は現預金などすべての財産を相続することができなくなります」(吉澤氏)

「生前整理」が鉄則

 家と土地の相続トラブルを賢く回避する方法はあるのか。

 吉澤氏は「不要な不動産は親が生きているうちに処分するのが鉄則」と語る。親が亡くなると、相続放棄するなら3か月以内、相続税の申告は10か月以内といった具合に、手続きの期限に追われることになる。

「親が生きているうちであれば、まだ時間的な余裕がある。少しでも時間を有効活用して不要な不動産を整理していくことです」

 前出・牧野氏は「親の存命中に家族会議を開くこと」を推奨する。

「親が生きている間に不動産を鑑定し、不要な不動産を処分していけるのが理想。ただし、そもそも子供は親の資産を意外と知らないものです。なので、なるべく早い段階で家族会議を開き、不動産の行く末を話し合って決めておくことが大事です。親は価値があると思っている不動産でも、子はいらないと思っていることがある。そうした意思確認をすることで、必要な処分が進められるわけです」

 財産だと思っていたものが重荷とならないように、家族内の意思疎通が重要になる。

※週刊ポスト2024年2月23日号

次のページ:【表】家・土地の相続で注意すべき問題10

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。