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親が認知症になったとき不動産の管理はどうするか? 知っておきたい「家族信託」の仕組みと活用ポイント

親が認知症になる前に「家族信託」で備える選択肢(イメージ)

親が認知症になる前に「家族信託」で備える選択肢(イメージ)

 相続トラブルのタネとなりやすい家や土地などの「不動産」。親から子へと受け継がれるなかで、「不動産が有効活用されない」という問題も起きる。その原因となるのが「認知症」だ。

 高齢の親が認知症を患い、介護施設への入居が必要になった時、子供が“誰も住まなくなる実家を売って、入居費用の一部に充てよう”と考えるのは自然な発想だ。しかし、そう簡単にはいかない。所有者である親が認知症になると財産は凍結され、処分が進められないという問題に突き当たるからだ。前稿で述べたような空き家の維持管理コストものしかかってくる。

『日本一シンプルな相続対策』の著者で税理士の牧口晴一氏は、「こうした問題に直面する家族は多い」と指摘する。

「認知症になると、親は自分の資産を自由に処分できなくなります。健康寿命と平均寿命の差が認知症になってから亡くなるまでと考えると、約10年も実家を処分できないまま子が維持費用を払い続けることになります。“空き家問題”は親の死後に発生するとは限らず、むしろ親の存命中に始まる問題なのです」

 2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されるなか、多くの人にとって他人事ではない問題だ。

コストが低い家族信託

 注目すべき選択肢が、「家族信託」だ。

「家族信託とは、親の介護のためといった目的に沿って、子供が親に代わり不動産や預貯金など親の財産の管理・処分ができるようにする契約のことです。契約を結ぶと、親は財産の管理・処分を委託する『委託者』であると同時に利益を得る『受益者』となり、子は財産の管理・処分を任される『受託者』としての権利を持った管理人になります」(牧口氏)

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