そして、育児休業給付金は、原則として、子供が1歳になるまでの間に支給されるもので、支給額は、当初6か月間は育児休業開始時の賃金(日額)の67%、6か月経過後は賃金の50%となっている。支給要件は、育児休業開始時点において、雇用期間が1年以上あり、子供が1歳6か月になる前に雇用が終了することが決まっていない、という2点だ。従来、子供の適格は、「法律上の親子関係にある実子および養子」だったが、今回の改正で、養子にする事を前提として里親になっている状態も認められるようになった。
上記2つの給付金以外にも、「職業訓練給付金」が支払われるようになるなど、今回の制度改正は、65歳以上の高齢者の雇用を促進する内容となっている。定年を65歳以降にのばす企業も増えており、高齢者が働く時代が本格的に到来しそうだ。
文■松岡賢治(ファイナンシャルプランナー・ライター)