2016年3月に改正された雇用保険制度で、特に大きく変わったのが65歳以上の高齢者を対象としたもの。事実上、加入に際しての年齢制限が撤廃されている。その結果、2017年1月からは、派遣社員やパート、アルバイトであっても、1週間の所定労働時間20時間以上、31日以上継続して雇用される見込みがあることという条件をクリアすれば、65歳以上も雇用保険に加入できることになった(65歳以上の加入者は「高年齢被保険者」と呼ばれる)。
雇用保険に加入すると、失業したときに「基本手当」がもらえるが、今回の改正では、他にも注目すべきメリットがある。「介護休業給付金」と「育児休業給付金」の存在だ。いずれも、65歳以上の高年齢被保険者が新しく支給対象となった。
まず、介護休業給付金は、家族の介護のために休業する間に支給されるもので、支給開始時の賃金(日額)の67%が、介護をする家族1人につき最大93日分もらえる。改正により、同居および扶養をしていない祖父母、兄弟姉妹、孫に対する介護が、給付の対象として追加された。さらに、最大93日間を3回まで分割することが可能となった。“老々介護”など、多様化する介護の実状に対応できるようにしたといえよう。