Q:なぜ遺言書が必要?
遺言書に「誰が何を相続するか」を記しておけば、親の望むかたちで相続することが原則になる。また、不動産は現預金と比べて「分けにくい」という特性がトラブルになりがちなので、遺言書に「誰が継ぐか」を明記しておく意味は小さくない。
Q:遺言書をまとめる際の注意点は?
遺言書には、本人自筆の「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」がある。自筆は費用はかからないが、作成時に注意が必要だ。
「全文を自筆で書き、日付、印鑑、署名など厳格な要件があり、誤りがあると無効になります。曖昧な表現も要注意で、『自宅は長男に相続させる』と書いても、自宅とは土地なのか建物なのかをめぐり争いになることもある」
手数料を払って自筆証書遺言を法務局に保管してもらえば、書式の不備などは回避できる。
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