Q:長男と他のきょうだいの対立にどう備える?
特に問題が起きるのは、「親の遺産が実家以外ほとんどない」パターン。
「たとえば実家が3000万円の価値で、その他に預貯金が500万円あったとする。親と同居する長男と離れて暮らす次男はそれぞれ1750万円分の権利を有しますが、次男が預貯金500万円しか継げないとなると不満を抱く。そこで長男に対して差額の1250万円分の代償金支払いを求めるといったことが起こり得ます。長男が支払えなければ最悪、実家を売らなければならず、長男が住む場所を失うことになる」
最悪のシナリオを避けるには、親の生前に家族会議を開き、「遺言書」を残すことだという。
「家族会議で次男が“預貯金だけの相続”に納得すればそれが一番。難しそうな場合、遺言書に『実家の土地・建物は長男に相続させる』と明記しておけば、仮に次男が少なすぎると文句を言ったとしても、法定相続人に認められる最低限の権利である『遺留分』しか請求できなくなる」
前出・木下氏は、次男の目線から「まずは実家の価値を把握し、長男と交渉する際に権利を目いっぱい主張するのではなく、“実家を守ってくれるから”とある程度、肩を持たせてやると要求が通りやすい」と指摘する。立場によって主張を通すための方便は少しずつ違うわけだ。
価値の高い遺産がある場合は
ここまで見たのは「遺産の価値が低い」「遺産が分けにくい」といったトラブル。一方、「価値の高い遺産の奪い合い」を懸念する人もいるだろう。