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【令和にやってはいけない事例集・日常編】「飲食店の予約すっぽかし」で賠償責任、「食べ放題のものを大量に持ち帰る」が窃盗罪になる可能性も

予約のすっぽかしで民事上の賠償責任が発生するケースもある

予約のすっぽかしで民事上の賠償責任が発生するケースもある

 1月期のドラマで、特に話題となったのが『不適切にもほどがある!』(TBS系)だ。作中で描かれていたのが、昭和と令和の価値観のズレ。昭和では当たり前だった考え方が、令和の時代では通用しないというケースがいくつも登場した。

 ここでは、日常におけるさまざまな行動の中で、昭和の時代なら許されたかもしれないが、令和ではNGとなるものをピックアップ、専門家に解説してもらった。中には、以前からNGだったのに忖度されていたことが、きちんと「やってはいけない」とルール化された事例も。常識は刻一刻と変わり続けているので、「知らなかった」はもちろん、「ちょっと前まで大丈夫だった」も通用しない。気をつけよう。

無料のものや食べ放題のものを大量に持ち帰る《窃盗罪の可能性も》

無料のものや食べ放題のものを大量に持ち帰る《窃盗罪の可能性も》

無料のものや食べ放題のものを大量に持ち帰る《窃盗罪の可能性も》

「サービスとして無料で提供されている箸やおしぼり、調味料などを大量に持ち帰ったり、食べ放題の料理を保存容器などに詰めて故意に持ち帰ると窃盗罪になる可能性が」(弁護士・田畑淳さん)。店によってルールもあるのでその都度確認を。

友達と撮影した写真を無許可でSNSに投稿《肖像権侵害で損害賠償の可能性も》

友達と撮影した写真を無許可でSNSに投稿《肖像権侵害で損害賠償の可能性も》

友達と撮影した写真を無許可でSNSに投稿《肖像権侵害で損害賠償の可能性も》

「本人の同意なくSNSに写真を投稿し、相手の受忍限度(※被害の程度が、社会通念上がまんできる範囲)を超えた場合、肖像権の侵害に問われることも」(田畑さん)。何らかの損害を受けたり、精神的苦痛があった場合、民事裁判で損害賠償責任を問われる可能性も。

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