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【一気読み・保存版】死後の手続きカレンダー 死後1週間以内、1か月以内にやるべき手続き、揉めない相続手続きの手順

死亡診断書の入手から始まる多忙すぎる「死後1週間」

 死後1週間は書類の提出や葬儀で多忙を極める。

 死亡を確認した医師が交付する【1】死亡診断書を入手し、一対になっている【2】死亡届に必要事項を記入して市区町村役場に提出する。

 ポイントは、「死亡診断書のコピーを取ること」「死亡届を早めに出す」ことだ。司法書士行政書士MY法務事務所代表で司法書士の村田洋介氏が言う。

「死亡診断書はその後の手続きで使う場面が多いので10枚ぐらいはコピーを取っておきましょう。死亡届は提出後の1~2週間ほどで戸籍に死亡が反映されて除籍されます。死亡届の提出が遅れると後の手続きに影響しますので、できるだけ早く提出したい」

 死亡診断書の発行費用は1枚5000~1万円なので、コピーを忘れないようにしたい。死亡届は理由なく死後7日以内に提出できないと5万円以下の過料が科されるので注意が必要だ。

 死亡届の提出から【3】火葬許可の申請、【4】火葬、【5】埋葬許可証の入手までの手続きは葬儀社に代行してもらえる。ただし、コロナ禍以降は家族葬や直葬といった小さな葬儀が注目され、親族だけでの葬儀後に知人用にお別れ会を開催するといったケースも増えている。どのような葬儀にするかは夫婦が元気なうちに決めておきたい。

クレジットカード、銀行口座ほかひと月以内に「解約」するもの

 葬儀後はまず解約の手続きを進める。

「年金を受給している人は届け出ないと不正受給になる可能性もあるので、【9】年金受給権者死亡届を提出します。注意したいのは手続きには期限があり、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所や年金相談センターで行ないます。マイナンバーと紐づいていれば死亡届を出した時点で自動的に受給が止まります」(前出・三浦氏)

 年金は2か月に1回15日に支給され、死亡日までの日割り分は支給されないので、死亡日により未支給分が発生する可能性がある。その場合、【10】未支給年金請求書を提出して請求を忘れないようにしたい。

 死後1か月以内に済ませておくべきなのが、【12】携帯電話の解約や【13】クレジットカードの解約、【14】銀行口座の解約だ。

「携帯電話やクレジットカードは基本料などを払い続けないように解約します。銀行口座は本人の死後、銀行に死亡が通知されると凍結されます。解除の期限はありませんが葬式費用などで故人の預金を使いたい場合は早めに名義変更をして口座を使えるようにします。また、その際に遺言書がないと相続人全員が同意して作成した遺産分割協議書や全員の戸籍謄本などの膨大な書類が必要になります」(村田氏)

 死後に申請すれば受け取れるお金の手続きもこの期間に済ませておきたい。ただし、期限がある手続きが多いので注意が必要だ。

葬儀にかかったお金をもらえる「葬祭費(埋葬料)支給申請書」の書き方 葬儀にかかったお金をもらえる「葬祭費(埋葬料)支給申請書」の書き方

「加入している健保組合により、【16】葬祭費(埋葬料)の申請をすると葬式費用として3万~7万円を受け取れます。【17】高額療養費の払い戻しや、【18】高額介護サービス費の払い戻しは、死後2年が経過すると申請できなくなります。【19】団体信用生命保険や【20】生命保険の受給申請は大体のケースで3年が時効期間となります」(三浦氏)

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