生命保険の保険金請求期限は「権利発生日の翌日から3年」
また、市区町村や健康保険組合から支給される“弔慰金”があることも忘れてはならない。
「国民健康保険加入者や後期高齢者の葬儀を行なった場合、喪主が市町村役場に申請すれば概ね2万~7万円の葬祭費が支給されます(※自治体により異なる)。加えて故人が会社員の場合は、加入する健康保険組合への申請で、原則5万円の埋葬料が支給される。申請期限はいずれも2年。制度自体を知らず時効を迎えてしまう人が多く、とくに注意が必要です」
これらの給付金は申請を忘れても“督促状”が届くことはない。親が亡くなった時は一刻も早く手続きを行ないたい。
公的機関による給付金のほか意外な盲点となるのが「生命保険の死亡給付金」だと前出の佐藤氏は指摘する。
「保険証書の紛失などで、遺族が生命保険の存在自体を把握していないケースがあるのです」
生命保険の保険金請求期限は法律で「権利発生日の翌日から3年」と定められている。その後、遺族が保険の存在を知り請求しても支払いを拒まれることがある。長年支払い続けた保険料を無駄にしない方法はないのか。
「生保各社が加入する生命保険協会の『保険契約照会制度』を活用する手があります。1名につき3000円の利用料で、会員生保各社の契約履歴を調べてくれる制度です。
亡き父の保険証書や加入情報をまったく持たない人が、ダメもとでこの制度を利用したところ、契約履歴が判明。600万円の保険金を受け取った事例もあります」
使える制度はとことん利用するべきだ。
※週刊ポスト2024年8月16・23日号