児童手当を受けるために必要な手続き
今回、手続きが必要なのは以下の方です。
【1】これまで支給対象外だったけれど改正によって手当を受けられるようになる人
申請を行わないと受給できません。以下に該当する人は、2025年3月31日までに申請することで、2024年10月分からの支給を受けられるので、速やかに手続きをしましょう。
・これまで、所得上限超過(※1)によって児童手当や特例給付を受給していなかった
・高校生の子のみを育てている
・3人以上子どもがおり、22歳年度末までの上の子(※2)がいる
※1:主たる生計者の年収が1200万円以上(子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合)のケースなど
※2 :18歳の誕生日以後の最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等が経済的に負担をしている
【2】これから子どもが生まれる方
児童手当はさかのぼって請求することは原則できず、申請した月の翌月分から受給できます。出生届を出す際、児童手当の認定請求書もお住まいの市区町村に提出することを忘れずに(公務員の場合は勤務先に提出)。
・他の市区町村に引っ越す方
転入した日の翌日から15日以内に、児童手当の認定請求書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。
せっかく児童手当を受け取っても、その時々の生活費として使ってしまうと、いつの間にかなくなってしまいかねません。後編記事では、児童手当を教育資金として運用する方法を解説しましょう。
【プロフィール】
鈴木さや子(すずき・さやこ)/株式会社ライフヴェーラ代表。CFP認定者、1級FP技能士、DCプランナー1級・キャリアコンサルタント(国家資格)。保険等商品を一切販売しないFPとして活動。専門は教育費・保険・マネー&キャリア教育、確定拠出年金。企業講演の他、小・中学校や自治体等の講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行う。著書に『資産形成の超正解100』(朝日新聞出版)がある。