ライフ

「タトゥーを入れたいが恐い世界の住人と見られそう…」相談を受けた弁護士が示した“最高裁の興味深い判決”

そもそもタトゥーを入れる施術は医療行為に該当しないのか?(写真:イメージマート)

そもそもタトゥーを入れる施術は医療行為に該当しないのか?(写真:イメージマート)

 近年は日本でもタトゥーを入れたアーティストやアスリートなどのメディア露出増に伴い、タトゥーに興味を持つ人が増えつつある。一方でタトゥーに対する社会の反応は様々。読者相談の中には「タトゥーを入れたいけど、恐い世界の住人と見られそう悩んでいます」という声も。弁護士の竹下正己氏が“興味深い裁判例”を紹介しつつ、この相談に回答する。

【質問】
 キアヌ・リーブスが出演作品で魅せたキリストのタトゥーに痺れ、自分も入れてみたいと思いました。でも、日本ではタトゥーを彫ると、恐い世界の住人と見られそうで悩んでいます。別に般若や昇り龍を彫るわけではなく、洋風のカッコいいデザインを入れたいのですが、それでも諦めたほうが無難でしょうか。

【回答】
 タトゥーについては、最高裁の興味深い判決があります。

 彫り師が針の付いた器具を使い、皮膚に色素を注入してタトゥーを入れる施術は、医師でなければ行なえない医療行為になるのではないか、つまり、『医師法』違反なのではないかが争われたのです。

 裁判での争点は、医療行為とは何かの解釈でした。それこそ「医師が行なうのでなければ、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」とすれば、タトゥーは医療行為に該当し、有罪になります。しかし、「医師がその職分として行なう医療などを、無資格者が行なうことによって、保健衛生上の危険が生じる行為」なら、当然に医師がタトゥーを職分にすることはないため、医療行為にはなりません。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。