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【“争続”を回避する最短準備の手続き】相続税調査、付言事項、執行者の選任を進め、新制度「戸籍謄本の広域交付」の活用を

“争続”を避けるにはどうするか

“争続”を避けるにはどうするか

 死後、家族が揉める火種になりやすい相続。手続きが煩雑なイメージが強く、「どこから手をつければいいかわからない」という人も少なくないが、最初にやるべきことはシンプルだ。相続専門の行政書士である中田多惠子氏が語る。

「まずは遺産に相続税がかかるか調べましょう。相続税がかかる場合は生前贈与を進めて財産を圧縮するなど、それなりの対策が必要ですが、日本で相続税の課税対象となる被相続人は9.6%(令和4年度)で全体の9割以上は相続税がかかりません。その場合、相続手続きは比較的簡単です」

 相続税は「3000万円+600万円×法定相続人」が非課税だ。相続人が配偶者と子2人なら財産が4800万円以下なら相続税はかからない。

「土地建物を合わせたらうちも相続税が発生するのでは、と思う人は多いですが、意外に該当しないものです。相続税がない場合、遺言書を作っておけば死後の揉め事の多くを防げます」(中田氏)

 一定の法的拘束力を持つ遺言書には、被相続人が自筆で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」がある。自筆証書遺言は自分で何度も書き直しができるが、注意点がある。

「自筆証書遺言は、原則『全文を自筆で書く』『日付を入れる』『名前を書く』『印鑑を押す』が揃っていれば有効です。ただし、正しい内容を記入することが重要。なかでも不動産の表記は通常の住所とは異なり、土地は地番、建物は家屋番号で表記する必要があります」(同前)

 地番や家屋番号は固定資産税納税通知書などに記載されている。

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