103万円の壁
【妻への影響】
住民税と同様に所得税にも非課税枠がある。所得税の基礎控除は38万円、給与所得控除は65万円で、合計103万円までは所得税もかからない。
【夫への影響】
現在は、妻の収入が103万円までは、夫の所得から配偶者控除38万円を差し引くことができる。
また、企業が行う配偶者手当(家族手当)の対象者も103万円以内と設定している場合が多い。
人事院の「2016年職種別民間給与実態調査」によると、76.8%の企業が導入しており、そのうち65.9%が支給対象を国の税制に連動させて103万円以下に設定している。ちなみに手当の平均は月額1万7400円(中央労働委員会「平成27年賃金事情等総合調査」)。
106万円の壁
2016年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大され、従業員501人以上の企業で働くパート主婦は、年収106万円以上になると厚生年金と健康保険の加入が義務づけられた(ほかに1週間の労働時間が20時間以上、勤続年数1年以上という条件付き。学生は適用外)。この壁を超えると、夫の社会保険の扶養から外れて妻自身が保険料を負担する。
130万円の壁
従業員500人以下の企業で働くパート主婦の「社会保険の壁」。年収130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れて自分で社会保険料を負担する。