そこで、ポイントとなるのは、妻に社会保険料の負担があるかどうか。従業員501人以上の企業で働くパート主婦は、年収106万円になると夫の扶養から外れて妻自身が社会保険料を負担する。そのため、年収103万円の人より手取りは、13万円も低い。
年収130万円(従業員500人以下の企業で働くパート主婦)でも同様に、125万円の人と比べると手取りの逆転現象が起こっている。
「今年度の税制改正の背景には、年末に就業調整する主婦を減らし、人手不足の解消という目的がありました。でも、手取り収入に影響を与えているのは、税金よりも社会保険料です。夫が控除を満額受けられるラインが103万円から150万円に引き上げられても、その間に社会保険の負担があるので、家計にインパクトを与えるパート収入の壁は106万円と130万円なんです」
つまり、2018年以降も、社会保険料を払わなくても済むこの壁を超えなければいいという結論になる。
※女性セブン2017年5月25日号