昨年11月に、「改正年金機能強化法」が成立。年金の受給資格を得るために、必要な保険料の納付期間が、25年から10年に短縮され、今年8月から施行される。年金には、老後に自分がもらう「老齢年金」だけでなく、自分の死後、遺された家族に支給される「遺族年金」もある。
東京国際司法書士事務所・代表の鈴木敏弘さんによれば、「国民年金に加入している女性が亡くなると、18才未満の子がいなければ、遺族基礎年金は0円。たとえ妻が夫を養っていても、もらえません」。
会社員や公務員が加入する、厚生年金の加入者が死亡した場合は、もっと広範囲の人が受給可能。また夫が亡くなった場合は、子がいなくても加算があるが、妻を亡くした夫は、遺族年金の受給資格を得ることすら難しいのが現状だ。では、具体的にいくらもらえるのか、年金別に見ていこう(ただし、故人によって生計を維持されていて、収入が850万円未満であることが条件)。