『厚生年金』の中で、もらえる遺族年金の種類は3つあり、いずれか1つを受給できる。
・遺族厚生年金
故人が厚生年金に加入しているか、老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしていた場合に、遺族に給付される年金。
・遺族基礎年金+遺族厚生年金
年金の受給は「1人1年金」が原則。だが、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、1つのものとみなされるため、合わせて給付できる。
・遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
一定の条件を満たしていた夫が亡くなると、18才未満の子のない妻は40~65才になるまでの間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算を合わせて受給可。
国民年金(第3号被保険者)の場合
最後に『第3号被保険者 国民年金』。第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている、20~60才未満の配偶者。第3号被保険者は、国民年金を納めたとみなされ、その期間の月数が将来の年金額に反映される。
もらえる遺族年金は、『遺族基礎年金』のみ。第3号被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば、その遺族に遺族基礎年金が給付される。
※女性セブン2017年6月15日号