昨年11月に「改正年金機能強化法」が成立した。年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間が、25年から10年に短縮され、今年8月から施行される。年金には、老後に自分がもらう「老齢年金」だけでなく、自分の死後、遺された家族に支給される「遺族年金」もある。
ただし、遺族年金の受給資格で大前提となるのが、故人によって生計を維持されていて、収入が850万円(所得金額で655万5000円)未満であることだ。850万円以上の所得があれば、充分に生計が維持できると判断されるため、どの遺族年金ももらえない。
この場合、同居している子も受給できないが、生計が別と判断されれば、受給資格を得ることが可能だ。
また、亡くなった時には850万円以上の収入があっても、5年以内に定年などで、収入が850万円未満になることがわかっている場合は、“850万円を将来にわたって得られない”という要件に該当するため、受給資格が得られる可能性がある。通常は、死亡した年の前年の収入で判断するので、客観的に収入源となる証明が必要となる。詳しくは、年金事務所で相談しよう。
※女性セブン2017年6月15日号