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【遺族年金Q&A】専業主夫にも支給されるケースは?他

18才未満の子がいる場合は、年齢に関係なく受給できる

18才未満の子がいる場合は、年齢に関係なく受給できる

 自分が亡き後に、遺された家族がもらえる遺族年金。年収や子の有無などにより条件は変わってくるが、ここでは、さまざまなケース別に遺族年金の疑問を、東京国際司法書士事務所・代表の鈴木敏弘さんに聞いた。

Q:専業主夫にも支給される?

A:18才未満の子がいる場合は、年齢に関係なく受給できる

 夫がたとえ無収入であっても、遺族年金を受け取るには、子の有無と年齢が大きく関係してくる。国民年金の加入者が亡くなった場合は、遺族が妻でも夫でも、受給資格は18才未満の子がいる場合にのみ。厚生年金の加入者である妻の死亡時に、夫が55才未満なら遺族厚生年金は一切もらえないが、55才以上であれば、60才になった時点からもらえる。

Q:シングルマザーが亡くなったら?

A:遺された子が遺族年金を受け取れるが、保険料の納付済期間に注意

 当然、18才未満の子は、遺族年金を受け取れるが、国民年金保険料が未払いの場合は、遺族基礎年金は支給されないので、注意が必要だ。加入期間の3分の2以上納付などの規定があるが、生活が苦しいなどの理由で、国民年金保険料を支払うのが難しい場合は、免除申請をしておけばOKだ。万が一を考えるなら、安易な未払いは避けよう。

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