自分が亡き後に、遺された家族がもらえる遺族年金。こんな場合はどうなる? さまざまなケースごとに涌いてくる遺族年金の疑問について、東京国際司法書士事務所・代表の鈴木敏弘さんが解説する。
Q:離れて暮らす親に仕送りをしていた場合は?
A:生計維持が認められれば、遺族厚生年金が支給される
会社員や公務員が加入する厚生年金の場合、遺族年金を受け取る優先順位である配偶者と子がいなければ、生計を維持されていた55才以上の父母に受給資格がある。たとえ同居していなくとも、生活費や療養費などを故人が負担し、生計の基盤となる経済的な援助をしていたと認められればOKだ。ただし、実の父母のみで、義父母は含まれない。
Q:離婚後、元夫と暮らしている18才未満の子は、遺族年金をもらえる?
A:養育費を負担していれば、可能性がある
実の子であっても、生計をともにしているか、経済援助などで生計を維持している場合でなければ、遺族年金を受け取る資格はない。いわゆる財産などは子が相続できるが、遺族年金は相続とは別物。養育費負担などをしていない子には、遺族年金の受給資格はないのだ。