Q:きょうだいと同居している場合は?
A:遺族年金の対象外だが、死亡一時金を受給できる場合がある
生計を一つにして支え合って暮らしていても、兄弟姉妹の場合は、遺族基礎年金も、遺族厚生年金ももらえない。ただし、国民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた期間が3年以上あり、年金を受け取らずに亡くなった場合は、生計を一にしていた家族が、死亡一時金を請求できる。その場合の受給順位は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順。受給金額は、納付期間によるが12万~32万円だ。
Q:亡父の遺族年金をもらっている母は、死んだ子の遺族年金ももらえる?
A:どちらの遺族年金を受け取るか選択できる
年金は、“1人1年金”が原則のため、遺族年金を重複して受け取ることはできない。そのため、すでに夫の遺族年金を受給している妻が、子の遺族年金の受給資格を得た場合、どちらか1つを選択することになる。一般的に、厚生年金の額は、加入期間と平均年収で決まるもの。計算方法なども複雑なため、一概にどちらがよいとはいえない。年金事務所に相談の上、選択するのが望ましい。
※女性セブン2017年6月15日号