登下校の時間帯に街を歩いていると、児童の安全を確保するために子どもたちを誘導する大人の姿を見かけるが、ああいった交通安全活動に謝礼を求めてはいけないのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
昨年、バスの運転手を定年退職、その経歴を見込まれ、町内会から「緑のおじさん」を頼まれました。しかし、高齢と持病の腰痛のせいで、朝早くからの子供たちの誘導活動はしんどいです。これが少額でも謝礼などが支給されていれば割り切れますが、やはり金銭を町内会に求めるのは間違っているでしょうか。
【回答】
ボランティアについては、規定する法律はありません。厚労省の資料では、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動といわれています。
活動の性格として、「自主性(主体性)、社会性(連帯性)、無償性(無給性)等があげられる」とされていますが、他方で「ボランティア活動を行い、実費や交通費、さらにはそれ以上の金銭を得る活動を『有償ボランティア』と呼ぶ例もある」と説明されています。なので、経費や対価の支払いがある例もあるようです。