健康保険には、医療費が過度な負担にならないように配慮した高額療養費という制度があり、1か月に患者が自己負担する医療費には年齢や所得によって上限が設けられている。たとえば、70才未満で年収約370万~約770万円の人は、医療費が100万円かかっても、1か月に自己負担するのは約9万円でよい。
医療機関から処方を受けたものであれば、調剤薬局での薬代も高額療養費の対象になる。その処方箋を書いた医療機関に支払ったお金と合算して高額療養費の計算ができるので、医療費が高額になった場合は健康保険組合に申請しよう。
また、患者の所得区分を証明する「限度額適用認定証」は調剤薬局でも利用できる。これを窓口で提示すると、高額療養費の申請をしなくても、患者が支払うのは最初から自己負担限度額まででよくなる。
認定証は加入している健康保険組合で発行してくれるので、入院や手術をすることが決まっていたり、継続的に高額な治療をするような場合は事前に入手しておくのがよいだろう。
なお、2017年8月以降、70才以上の自己負担額の上限が変更される。年収156万~370万円の人の場合、これまで限度額(月額)は外来が1万2000円、入院が4万4400円だったのが、8月以降は外来5万7600円、入院5万7600円となる。2018年8月からはさらに上がり、外来1万8000円、入院5万7600円となる。
※女性セブン2017年8月10日号