2018年1月、「配偶者控除」が大改正される。多くの働く世帯にとって、税負担が大きく変わることになりそうだ。実際には、負担が増える家計もあれば、減税となる家計もある。ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子氏がケース別に解説する。
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女性の就労促進を促す効果を狙って、2018年1月から配偶者控除が大きく改正されます。これまでは、最大の控除を受けるには、扶養される妻の年収が「105万円未満」(年金収入なら160万円未満)だったのが、2018年からは「150万円以下」(年金収入なら205万円以下)まで可能になります(ここでは分かりやすくするため、夫を主な稼ぎ手とし、妻がパートなどをしていると仮定しますが、男女が逆のケースも同様です)。
また、控除が段階的に適用される配偶者の適用要件も緩和され、これまで妻の年収「103万円超~141万円未満」(年金収入なら158万円超~196万円未満)だったのが、「103万円超~201万円以下」(年金収入なら158万円超~243万円以下)まで広がります。
もう一つのポイントとして、配偶者控除が適用される夫に「年収制限が付くようになる」ことが挙げられます。夫の年収が「1120万円を超える」と妻の控除額が次第に減り、年収「1220万円を超える」とゼロになります。従来は配偶者特別控除にのみ年収制限が付いていましたが、今後はたとえ妻に収入がなくても、夫が高所得者である場合は配偶者控除が適用されなくなります。つまり2018年からは、夫の年収が1220万円超か、妻の年収が201万円超なら、控除は全く受けられなくなるのです。では、ケース別に負担の増減を見ていきましょう。
【ケース1】「夫婦ともに非正規社員の世帯」は年約5万円の負担減
夫の年収300万円、妻の年収150万円の夫婦ともに非正規社員のA家の場合。今回の改正によって、夫は配偶者特別控除を受けることができるようになります。
所得税では、配偶者特別控除38万円が適用され、その税率5%分、つまり1万9000円が減税になります。住民税では配偶者特別控除33万円が適用され、その税率10%分、つまり3万3000円が減税になります。所得税・住民税の合計で年5万2000円の減税を享受できます。