【ケース2】「夫が高収入の専業主婦世帯」は年約16万円の負担増
夫は年収1250万円、妻は専業主婦で無収入というB家の場合。今回の改正で、夫は年収上限を超えて配偶者控除を適用されなくなるため、大幅な増税になります。
所得税では、配偶者控除の38万円を受けられなくなり、その分が課税所得として加わることになります。高所得者のため、税率は33%。つまり12万5400円の増税です。さらに、住民税の配偶者控除33万円もなくなり、こちらには税率10%、つまり3万3000円の増税です。所得税・住民税の合計で年15万8400円の負担増です。
【ケース3】「夫婦ともに年金世帯」は年約5万円の負担減
夫(67)の年金額が250万円、妻(67)の年金額が200万円というC家の場合。今回の改正に伴い、夫は配偶者特別控除を受けることができ、所得税・住民税で年5万2000円の減税となります。所得税の配偶者特別控除38万円(所得税率5%)と、住民税の配偶者特別控除33万円を適用されるためです。