また、以下の4つも“絶対必須”の制度だ。
「限度額適用認定証」は、がんと疑われた時点ですぐに申請すべき制度。この認定証を病院に提示すると、医療費の窓口支払いが、高額療養費の自己負担限度額までで済み、多額の現金を前払いする必要がない。協会けんぽの加入者は上記全国健康保険協会のHPから申請書をダウンロードできる。その他は各健康保険の窓口で申請を。
「高額療養費制度」は、1か月間に病院や薬局などで支払う金額が軽減される。所得に応じて限度額は異なるが、70才未満で一般的な所得なら上限8万円程度で済む。さらに4か月目以降は4万4400円に。申請は加入先の公的医療保険の窓口で。
「ひとり親家庭等医療費助成制度」は、ひとり親家庭に対し、親と子の医療費を助成する制度。例えば千葉県船橋市の場合、入院、通院、保険調剤それぞれ1回につき、窓口で払う保険診療の自己負担金は200円で済む。
「医療費控除」は、1~12月末の1年間の医療費や通院交通費、薬剤費が合計10万円を超えた場合、確定申告で医療費控除を行えば、納めた税金(所得税や住民税)の一部が戻ってくる。申告時に提出するレシートや領収書は必ず保管しておこう。
【*その他、自治体によっては、がん患者向けに医療用ウイッグ購入費の助成金を出している。例えば東京港区では、ウイッグや胸部補正具の購入費用の7割または3万円を助成してもらえる】
※女性セブン2017年11月23日号