リフォームの場合も同じように消費税が課税されます。税率は工事完了(引渡し)時点の税率となります。ただし、半年前にあたる2019年4月1日までに工事請負契約されたものには経過措置が適用され、引渡しが同年10月以降になっても「8%」で課税されます(新築の場合も同様)。基準日直前にリフォーム工事を実施する場合、工事の集中や天候等により工事が遅れ、工事完了(引渡し)時期が10月以降となり、「10%」が適用される可能性があります。そのため、増税前にリフォームを検討している人は早めに計画を立てておくとよいでしょう。
増税を軽減する仕組みも拡充
2014年4月に消費税が8%へと引き上げられた際、その負担増を軽減するために「すまい給付金」制度が新設されました。これは、一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が住宅ローンを借りて家を買う場合、収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度です(購入年齢が50歳以上の場合は、住宅ローンを借りない場合でも受けられる場合がある)。これが、消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられ、収入の上限(年収775万円以下が目安)も引き上げられます。
この他、家の購入や新築のために、親や祖父母から資金贈与を受ける場合の「贈与税の非課税枠」も変わります。消費税8%の現在は、「最大1200万円」ですが、消費税10%となると、「最大3000万円」まで贈与税がゼロになります(非課税となるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはならないなど各種要件あり)。