日本円をはじめとする法定通貨が盗まれればなくなるのと同様に、ビットコインも盗まれればなくなってしまう。盗まれてなくなる点で、ビットコインは通貨的であるといえるかもしれない。
マウントゴックス事件から数年経ち、徐々にではあるが、ビットコインの安全性自体に問題があったことわけではない、ということが理解されるようになって、その取引量は急速に拡大している。だが、ビットコインなど仮想通貨の存在感が大きくなるに伴い、問題点も浮き彫りになった。法律の整備が追いついていなかったため、仮想通貨の法的位置づけはあいまいで、規制する法律もなかったのである。
そうしたなか、2016年5月に初めて仮想通貨に関する規制を盛り込んだ「改正資金決済法」(「仮想通貨法」とも呼ばれる)が成立し、2017年4月1日に施行された。この法律の重要ポイントは次の2つだ。
【1】仮想通貨の売買等を行なう仮想通貨取引所は、金融庁へ「仮想通貨交換事業者」として登録が義務付けられた。
【2】仮想通貨が決済通貨のひとつとして認定された。
加えて、もし取引所が不正をすれば、必要に応じて監督官庁である金融庁から業務改善命令や停止命令を出せるようになったのである。