余談だが、被相続人が相続人と一緒に亡くなった場合、こんな複雑なケースがあり得るという。
「夫と息子が交通事故死した場合を想定します。これが“同時”ならば、亡くなった父子間での相続は発生せず、相続人は妻と、亡くなった夫の両親となります。ただし、夫の死亡時刻より子供が遅く死亡した場合には、夫の財産は妻と子供に相続され、その後、子供の相続した分も妻、つまり子供の母に相続されます。この時、妻は夫の遺産のすべてを手に入れるが、2回分(夫と子)の相続税を払うことになります」(ゆい会計事務所代表の西津陵史税理士)
※週刊ポスト2017年12月8日号