父が亡くなった途端に、父名義の銀行口座が凍結された――よく聞く話だが、これは事実。銀行には知らせたつもりがなくても凍結されていたというケースは珍しくない。金融機関側が口座名義人の死亡を知ったのは、行員が新聞のお悔やみ欄を見たことがきっかけということもある。
遺族にとっては不便な即凍結には理由がある。相続問題に詳しい税理士の関本秀治氏が語る。
「預金は近親者が勝手に下ろしたなど相続で揉めるケースが多いので、金融機関としては一刻も早く凍結したい。ただ、私の知る限り、葬儀代や墓石代が必要だと言えば、その分だけは下ろせるなど、融通の利く金融機関が多いと思います」
凍結は解除もできるが、時間がかかる。金融機関は相続人と相続税が決まった時点で、口座の名義を書き換えることで解除する。
必要となる書類は、故人の出生から死亡までが記された戸籍謄本、故人の実印・通帳・キャッシュカード、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明など。相続が揉めに揉めると、その分、凍結解除まで時間がかかる。
※週刊ポスト2017年12月8日号