「預貯金とは別に、現金も申告する必要があるが、その金額の算定は“相続人の申告を信用できるか否か”という判断に委ねざるを得ない部分がある。その際には、他の申告項目が正確で誠実であるかが影響してくる。特に死亡直前に引き出した現金の行方を曖昧にして申告書に反映していないと必ず調査の対象となる」(同前)
タンス預金でもある程度はKSKシステムで把握されているから、過少申告できるわけではないが、人(職員)が算定するからには、“申告者の信用”がモノを言うこともあるようだ。
※週刊ポスト2017年12月15日号