「死亡保険金には法定相続人1人あたり500万円の控除が適用されますが、この仕組みは分かりやすいため間違えることは少ない。注意すべきは医療保険です。『入院給付金』などが組み込まれているものがほとんどですが、それらは被相続人以外が受取人だった場合、非課税になります。さらに所得税もかかりません。同じ保険会社から死亡保険金と入院給付金を合わせた額を受け取ると、入院給付金も合わせて計上してしまうというケースはよくあります」(同前)
税理士のことを“相続税のプロ”だと思って丸投げしてしまうと痛い目をみる。相続人自身が知識を持っておくに越したことはない。
※週刊ポスト2017年12月22日号