40~50代に差し掛かる頃には、自分の体調だけでなく親の健康も気にかかる。ちょうど足腰が弱る年代にさしかかった家族を介護するため、仕事を一時休業しなくてはならないケースも出てくるが、そういう時には雇用保険から給付金が支給されるので、ぜひ忘れずに利用したい。
それが、「介護休業給付」だ。要介護状態になった家族1人に対し、通算して最大93日間の「介護休業」が取得できる。仕事を休んでいる間、賃金の67%が支払われるので、月収40万円だった人が93日間休業すれば、約83万円が給付される。
それとは別に、要介護状態になった家族1人対し1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)単発で取得できる休暇制度が「介護休暇」だ。こちらの取得時の賃金については、法的な定めはなく、各企業の判断に委ねられているため、申し出る際は、給与支給の有無について企業に確認しておく必要があるだろう。
※週刊ポスト2018年1月1・5日号