■住宅資金贈与の特例
……息子のマイホーム購入を“得”しながら支援
20歳以上の子や孫らに住宅取得金を贈与した場合、贈与税が非課税になる(2021年12月末まで)。
現在の非課税枠は国交省の定める基準を満たした省エネ等住宅で1200万円、それ以外の住宅が700万円となる。
■空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
……面倒な“実家の処分”も節税のチャンスになる
60代は「親の死」に直面する年代でもある。一人暮らしをしている親が亡くなり、実家が空き家になるケースは少なくない。だが2015年5月から施行された空き家対策特別措置法により、空き家を放置しておくと固定資産税が6倍に増額されることとなった。
そこで活用したいのが、2019年末までの時限措置である「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」だ。
「この制度では、相続した空き家や土地を売った場合などに、譲渡益から最大3000万円の特別控除の適用が受けられます」(福留氏)
※週刊ポスト2018年1月1・5日号