とはいえ、結婚したといっても、ご質問のようにわずか8日間で離婚というのでは婚姻生活が始まったとはいえません。そこで結婚しても夫婦生活の期間が短く、事実上の夫婦協同体が成立していない場合は、婚姻予約不履行に準じ、結納の返還義務を認めるのが相当とされています。
結婚後、通算して20日間ぐらいしか同棲したにすぎず、そのまま別居に至った事例では、いまだ夫婦協同体は成立していなかったと判断され、結納金の返還義務が認められた裁判例もあります。
これにより、息子さんも結納金の返還を請求できると思います。ただし、婚約したのに結婚に至らなかったことの責任が結納金を渡したものにある場合には、返還請求できないとされています。もし、息子さんに離婚の責任があるときには、同様に結納金の返還請求が認められない可能性があります。
※週刊ポスト2018年1月1・5日号