●自分の葬式代くらいは子供に残したい
加入している健康保険から「葬祭費の給付」を受けることができる。価格を低く抑えた「市民葬・区民葬」の存在も知っておきたい。各自治体が統一価格を設定している。運営主体は多くの場合、自治体と提携した指定葬儀社だ。また、同居していた子供が「未支給年金」を受け取れる場合がある。
●死ぬ直前の医療費で迷惑を掛けるのでは……
「高額療養費」の制度は、医療費がかかった本人が亡くなっても支給される。「高額療養費の死後請求」と呼ばれる制度である。
●家族に残せる資産はなくても……
夫が世帯の生計を維持していたなど一定の条件を満たしていれば妻は夫の死後、「遺族年金」を受け取ることができる。
※週刊ポスト2018年1月1・5日号