子供の年金を肩代わり
この社会保険料の計算は同居する親や子供の分を払っていれば合算できる。元国税調査官の大村大次郎氏が語る。
「最近ではリタイア世帯が定職についていない30代や40代の子供の生活の面倒を見ているケースが多い。娘が会社勤めをしたときに親の社会保険から抜け、その後、会社を辞めて実家に戻っても親の扶養家族にならないまま国民健康保険に加入し、保険料は親が払っている。
そういったケースは子供を扶養家族にして、子供の保険料も合算して確定申告する。子供に年金の未納期間があって、心配した親が肩代わりして何年分かを一括で払ってやった場合など、還付金はかなりになるはずです」
税法上、扶養家族の範囲も「6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族」と非常に広く認められている。
自分の従兄弟の子供(5親等)やはとこ(6親等)、妻の甥や姪などの面倒を見ているケースも「扶養家族」にすれば税金が安くなる。
※週刊ポスト2018年2月2日号