キャリア

妻の収入が少しで構わない 「●万円の壁」はどう考える?

「年収が100万円を超えると住民税、103万円超だと所得税がかかります。ただ、年収104万円の場合を例にとっても住民税、所得税合わせて8500円程度の負担。働いたぶん手取り収入は増えるので、さほど気にする必要はありません」(税理士の落合孝裕氏)

 注意が必要となるのは、その先の「社会保険の壁」だ。妻の年収が一定額を超えると夫の扶養家族を外れ、夫の会社の社会保険(厚生年金、健康保険、介護保険)に加入できなくなる。すると、妻は勤め先の社会保険に加入して、自ら保険料を納めることになる。

 妻が夫の扶養から外れる際の条件は、勤め先の規模などでも異なる。

 従業員501人以上の会社の場合、「106万円の壁」がある。年収106万円(かつ勤務時間が週20時間)以上働くと、社会保険料が給料から天引きされて手取りが減る。

「大手スーパーで働くパートの多くがこの条件に当てはまります。実際に妻の年収が106万円になると、保険料を抜いた手取り額は約90万円。夫の扶養から外れない年収105万円の妻より約14万円も手取りが減ります」(同前)

 妻の勤め先が従業員500人以下であれば、これが「130万円の壁」になる。妻の年収が130万円以上だと国民健康保険、国民年金などに加入する必要が出てくるのだ。このケースでは年収が増え、保険料も増額となり手取りへの影響が大きい。

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