キャリア

妻の収入が少しで構わない 「●万円の壁」はどう考える?

働き損には気を付けたい

 今年から「配偶者控除」の制度が大きく変わった。これまで問題となっていたのは、「103万円の壁」だった。妻の年収が103万円以下だと、夫の所得から最大38万円が控除された。

 例えば、夫の年収が600万円の場合、妻の年収が103万円以下だと所得税・住民税を合わせ約7万1000円税負担が軽くなっていたため、多くの妻は年収103万円を超えないよう仕事量を調整してきた。

 この「103万円の壁」が、今年から「150万円の壁」に引き上げられた(夫の収入が1220万円以下の場合)。収入がこの額を超えると控除額は段階的に縮小され、年収201万円を超えると受けられなくなる。

 しかし、これで「妻は『壁』を気にせず150万円まで働ける」と理解するのは間違いだ。気にすべき「壁」が他にもあるのだ。

妻の収入は「少しあればいい」夫婦の場合

 都内在住のA氏(50)はメーカーの現役正社員。収入は安定しているが子供の教育費がかさみ、預貯金を少しずつ取り崩しているので妻がパートに出る予定だ。このように妻が働いて収入を得る場合、年収100万円までは非課税になる。

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