【扶養控除】
親や子供を扶養に入れた場合は、扶養親族の氏名や生年月日と控除額などを記入すれば扶養控除が受けられる。「扶養親族は16才以上、合計所得が38万円以下、生計を一にしていることが条件。親が65才以上で年金受給者の場合は収入が158万円以下、65才未満の場合は108万円以下であれば、扶養控除を受けられます」
【寡婦控除】
夫と離婚、もしくは死別した場合は、確定申告書の「寡婦控除」の欄にチェックを入れよう。扶養親族、または生計を一にする子供がいる(総所得が38万円以下)ことを条件に、27万円の控除が適用になる。「所得金額が500万円以下の場合は、“特定寡婦”にチェック。控除額が35万円に上がります」
※女性セブン2018年2月15日号