マネー

生前贈与は65歳からが正解 150万円節税の「10か年計画」

 そうして65歳から準備を進めた人と、何もしなかった人とではどのような違いがあるのか。

 7500万円の資産を持つA氏が生前贈与せず77歳で亡くなった場合、氏の妻と2人の子供にかかる相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)は4800万円。A氏の遺産7500万円から基礎控除を引いた2700万円にかかる相続税は144万円となる。

 一方、資産7500万円を持っていたB氏が65歳から妻と2人の子供に生前贈与を始め、9年かけて年間1人110万円ずつを贈与した場合、払う税金はゼロで贈与総額は2970万円になる。このケースではB氏が亡くなった際の遺産は4530万円に圧縮され、基礎控除を下回る。A氏と同じ77歳で他界しても、B氏の遺産には相続税がかからない。

 両氏とも同額の資産と同じ数の法定相続人を持ち、さらに同じ年齢で亡くなったのに、65歳から生前贈与をしていたかどうかで「144万円」もの差がついたのだ。10年先を見越して“先手”を打つことが家族への贈り物になることもある。

※週刊ポスト2018年2月16・23日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。