安倍晋三首相が進める「働き方改革」により、副業を容認する会社は増加しているが、会社員が副業をする場合はどんな点に注意しなくてはいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
営業職です。先日、ニュースで働き方改革が特集され、その中で副業を認める企業が増えたと報じていました。私も給料だけでは生活が厳しく、今の仕事環境に支障がない程度の副業を探してみたいと思っています。その場合、正規社員が気を付けなければいけない点などがありましたら、ぜひ教えてください。
【回答】
働き方改革の一環として副業を認める方針が出され、先ごろ厚労省がリリースしたモデル就業規則の改正案では「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」との規定が置かれています。
これをもってしても副業解禁の流れにあることは間違いありません。働く意欲に溢れ、資格を有効活用し、様々な分野で自己実現して収入が増えるのであれば副業も結構です。しかし、本業の収入が少ないので、労働力の再生産に使われるべき余暇の時間を、不足を補うために働かざるを得ないのが実情ではないかと気になります。
副業禁止は身体を休める時間に働くことで勤労意欲が減退し、副業に気を取られて本業が疎かになること、情報漏洩のリスク、競業の場合の利益相反などの心配があるため、現在、大抵の会社は就業規則で無断の副業や兼業(二重就職)を禁止しています。まずは会社の規則を確認してください。副業禁止がなければ勤務時間以外は労働者が自由に使え、会社は干渉できないので、本業に支障が生じない範囲で働けます。
副業禁止でも無条件禁止ではなく、届出制や許可制だと思いますが、その場合は注意が必要となります。自由な時間は第一義的には労働者のためにあるとはいえ、労働者は、その自由な時間を精神的肉体的疲労回復に向けての休養にあてることを求められています。翌日に誠実な労働を提供する義務を履行するために必要であり、これは職場の安全衛生に関する事故防止のためにも大切なことです。
そこで翌日の業務に支障が生じない程度の時間で、軽いアルバイトなら会社も問題にしないでしょう。許可制の場合は副業の仕事内容や必要とする事情を申し出るべき。黙って働き、バレた場合には懲戒を受ける可能性もあります。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年3月2日号