定年退職後の暮らし方として、子供夫婦の家に移り同居するという選択もある。最大のメリットは、「扶養家族」に入ることで税や保険料の負担額を減らすことができることだ。ファイナンシャル・プランナーの小谷晴美氏の解説。
「65歳未満の人で年金収入が108万円以下、65歳以上の人は158万円以下ならば、子供の世帯の扶養に入ることができます」
たとえば、自営業で国民年金のみに加入していた70歳の男性(年金収入が年150万円)が年収600万円の息子家族(妻、小・中学生の子2人)と同居し、扶養に入った場合、年間20万円得することができる。
「息子の所得税と住民税(税率計約20%)について〈同居老親等扶養控除〉の58万円が適用されるため、9万6000円負担が減ります。さらに父親の国民健康保険料約7万1000円(大阪市の場合)が扶養に入ることでゼロになります」(同前)
この選択は「早いほど恩恵が大きい」という。
「医療費の自己負担上限は、年金収入だけの父親が国民健康保険に加入している場合は月8000円です。これに対し、扶養に入っている場合は月8万円超まで引き上げられます。そのため、すでに体調が悪く、医療費が高額になる人には子供の扶養に入る方法は向きません。また、75歳以上になると後期高齢者医療制度の被保険者となるため、扶養には入れません」(同前)
リタイア直後の元気なうちに同居を選び扶養に入ればメリットをより大きく享受できることになる。
※週刊ポスト2018年3月2日号