慣れしんだ自宅を子どもたちにも住み続けてほしいという人は少なくないだろう。死後に子供が家を相続するケースもあれば、親が生前贈与するというケースもある。節税効果についてはこの2つについてそれぞれ長短があるが、実は、もう一つの選択肢がある。
親子で家を捨てる、つまり「相続放棄」という第三の道を選ぶべきケースもある。
家の資産価値がほとんどなく、同居する子供がいなくて親の死後に「空き家」になる場合、固定資産税や管理維持コストで子供の家計が成り立たなくなる恐れがあり、売ろうとしても売れないこともある。
こうした場合は遺産をすべて放棄する「相続放棄」という選択も現実味を帯びてくる。
贈与か、相続か、放棄か―家の処理の選択は親子二世代の資産状況に加えて、譲った後の生活設計にもかかわってくる。
※週刊ポスト2018年3月2日号