相続税が発生するとわかったら、節税対策として親から子、または孫への「生前贈与」を検討したい。
贈与税は年間110万円(基礎控除)まで非課税なので、毎年110万円ずつ親が贈与していくという方法だ。
「ただし、同じ値段を毎年同じ時期に振り込むと、定期贈与契約をしたとみなされ、贈与税が課せられる場合があります。また、亡くなる3年以内に贈与した分は相続財産とみなされることがあるので、早めの行動が肝要です。
30歳未満の子や孫の教育資金を贈与する場合に適用される特例制度(*注)を同時に利用すると子供1人につき1500万円まで非課税で贈与でき、相続財産を減らすことができます」(前出・小谷氏)
【*注/教育のための資金を祖父母などから一回で贈与された場合に、最大で1500万円まで非課税になる特例。贈与の対象は子供でも孫でも良い】
※週刊ポスト2018年3月23・30日号